〇老健かすみがうらでは、令和6年4月より介護職員等処遇改善加算をを取得しております。
(1)賃金改善を行う賃金項目及び方法
①賃金改善実施期間 令和6年4月~令和7年3月(12ヶ月間) *以降は更新(更新しない場合は改めてお知らせいたします。)
②賃金改善を行う給与の種類 ・手当(既存の増額)・賞与
③具体的な取組内容 【全体の枠組み】・旧処遇改善加算相当分は、これまで通りの配分とし、介護職のみの支給かつ一律金額の支給とします。また、非常勤
職員は1週あたりの平均勤務時間数により、4/4(40時間以上)、3/4(30時間以上40時間未満)2/4(20時間以上30時間未満)1/4(10時間以上20時間未満)
相当分をそれぞれ支給します。
・旧特定加算相当分は、これまで通りの配分とする。また、個々の能力により職能資格を6段階として支給します。昇格制度あり。
・旧ベースアップ加算相当分は、これまで通り一律金額とするが、支給金額を一律増額するもの。また、非常勤職員は1週あたりの平均勤務時間数により、4/4
(40時間以上)、3/4(30時間以上40時間未満)2/4(20時間以上30時間未満)1/4(10時間以上20時間未満)相
当分をそれぞれ支給します。
(2)キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
①キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
・介護職員の任用における職位、職責または職務内容の要件を定めています。
・上記に掲げる職位、職責または職務内容等に応じた賃金体系を定めています。また、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知して
います。
②キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
・介護職員の職務内容を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標および実現のための具体的な計画を策定し、研修の実施または研修の機会を確保
し、それぞれの費用負担に対して助成を実施。(研修の機会提供、技術指導)資質向上のための計画に沿い、研修会の参加を促すほかにEラーニングシステム
を導入し、自身のスマートフォンでの学習を可能にしました。)
(3)キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
①介護職員について、経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けています。
・経験に応じて昇給する仕組み。
・資格等に応じて昇給する仕組み。
・一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み。
(4)キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金要件)ならびにキャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士配置要件)については実施済みです。